離婚と婚姻費用
離婚と婚姻費用
婚姻費用とは
婚姻費用は、婚姻中の生活費等、結婚していることで発生する費用のことです。
離婚についての話し合いが始まると、「生活費を渡さない」と言い、配偶者の一人が生活に窮するケースがあります。
このような場合に、請求できるのが婚姻費用です。
収入がない、少ない側から請求するものです。
離婚の話し合い、調停、裁判中でも、婚姻費用は請求できます。
ただし、結婚していることで発生するものですので、離婚が決着すれば、支払は止まります。
婚姻費用はいつから発生するのか
婚姻費用を負担する始期、いつから払うのかが争われるケースがあります。
別居後、一定期間が過ぎてから婚姻費用の請求があるようなケースです。
この点について、法律で明確な決まりはありません。
ただ、調停や審判では、婚姻費用分担調停の申立時から認める事例が多いです。
ある審判では、調停申立前に、弁護士からの書面で婚姻費用の請求をしていましたが、この請求時からの負担は認められず、その後の調停申立の時点からと判断されました。
横浜家庭裁判所平成24年5月28日審判では、婚姻費用の始期について婚姻費用分担調停の申立時であるとされています。
このような事例が多いことを考えると、婚姻費用の支払がされていないケースでは、書面で請求したり交渉したりして時間を経過させるよりは、早い段階で調停等を申し立てた方が良いことになります。
ただし、事情を見て、過去に遡っての婚姻費用請求を認めたケースもあります。
別居後20年以上経過した後に、別居期間中の婚姻費用としてまとめて5000万円以上を請求した事例がありました。
このケースでは、遡っての請求もできると判断されましたが、その期間は、5年分に限るとされました。
婚姻費用は、一定期間ごとに発生するものなので、定期給付債権と判断され、時効期間は5年とされたことによります。
別居に至った経緯を見て、遡っての請求を認めるケースもありますので、調停・審判の際には、そのようなリスクも考えて、対応する必要があります。
婚姻費用はいつまで払うのか
婚姻費用については、婚姻という法律関係から生じるものだから、離婚が成立すればその請求権はなくなります。
ただし、離婚前に請求をしていれば、その分は消滅しないという見解もあります。
婚姻費用と有責配偶者
不貞をしたなどの配偶者である有責配偶者が婚姻費用の請求をした際には、その請求を減額する裁判例が多いです。
有責配偶者からの婚姻費用請求については、信義則や権利濫用を理由に、権利者の生活費分は認めずに、子供の生活費部分について認めるとするのが一般的な傾向です。
有責性について、夫からは妻が勝手に家を出たと言うことで、妻に責任があるから婚姻費用を支払わないと主張されることがあります。
夫婦には同居義務があるものの、別居の原因を夫が作っていると認定されるような場合には別居に正当な理由があるとされてしまいます。
そこで、一般的には、配偶者が一方的に家から出て行ったとの事実だけでは、有責配偶者として、婚姻費用を減額できるとまではいえないことの方が多いです。
夫婦双方に、有責性がある場合には、分担額を減額する方法がとられます。
責任の程度によるが、裁判例では3割から7割が減額されることが多いと文献等では指摘されています。