離婚相談の流れ
離婚相談の流れ
離婚、不貞慰謝料相談の流れ
① 相談のご予約
まずはお気軽にお電話かフォーム等から、相談日時を予約してください。
相談受付の際に、現在の状況など簡単にお伝えください。
たとえば、こちらから何らかの手続をとりたいのか、相手方から何らかのアクションがあったのか、調停、訴訟などが起こされたのか等をお知らせください。
② 弁護士との初回面談
弁護士が面談のうえ、事情をお聞きし、法的な問題点の確認、解決方法をご提案させていただきます。
相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。
③ 解決方法の決定・依頼
解決方法について、具体的にご依頼をいただける場合には、費用の説明、委任契約書の作成をおこない、代理人としての活動を始めることになります。
ご依頼いただけない場合には、相談で終了となります。
④ 交渉・調停等をスタート
交渉であれば、相手方と連絡をとり、具体的な話を詰めていきます。
調停・裁判であれば、申立書や訴状等、裁判所に出す書類をつくっていきます。
⑤ 交渉・調停・裁判
交渉や調停の場合、相手の主張と調整ができそうか詰めて行くことになります。また、法的な争点が出てきた場合には、その点の主張をしていくことになります。
裁判の場合には、法的な主張をお互いに進め、争点が整理された段階で和解がまとまらなければ、尋問等をして、判決の準備をすることになります。
⑥ (高等裁判所への控訴等)
裁判所で出された判決、審判に不服がある場合には、控訴等の不服申立てを検討することになります。
各手続で決められた期間内にする必要があります。
⑦ 離婚成立
交渉で話がまとまった場合には、離婚協議書などを作り、離婚届を出して離婚成立となります。
調停で話がまとまった場合には、協議離婚として離婚届を出すこともありますし、調停調書を添付して離婚届を出すこともあります。
裁判での和解や判決での離婚となる場合、裁判所からの書類を添付して離婚届を出します。
これにより戸籍上に反映されます。
調停については、弁護士に依頼しても、原則として、ご本人が家庭裁判所の期日に出席する必要があります。1~2ヶ月に1度程度の頻度です。
裁判について、弁護士に依頼した場合には、原則として、裁判期日への出席は不要です。例外として、証人尋問、本人尋問等の尋問期日や、一部の和解期日には出席する必要が出てきます。