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離婚の種類

 

離婚の種類制度

離婚については、大きく分けて


の3種類の手続があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


協議離婚

夫婦間の話し合いで決める離婚です。離婚届に必要事項を書いて、市区町村役場へ出すことで成立します。

最低限決めるのは、親権者です。

通常は、お金の問題についても、2人の話し合いで決めることになります。

後に争いになることも想定し、離婚合意書、離婚協議書等の書面を作っておく方が無難です。

また、養育費の支払や、慰謝料の分割払いがある場合には、公証役場で執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと、支払が滞った場合に、差し押さえが可能となります。


弁護士に依頼して、交渉を進める場合、この協議離婚を目指すことになります。交渉では、相手の同意が必要になりますが、調停のように裁判所が指定した期日を待つ必要がありませんので、相手の対応によっては、スピーディな解決となります。

調停離婚

一般的には、協議離婚ができない、つまり話し合いで解決できない場合に、最初にとる手続です。

離婚自体が合意できない場合のほか、親権者が決められない、お金の問題が解決できず、お金の問題が解決できなければ離婚ができない、という場合も含みます。

離婚事件は、原則として、話し合いができないから裁判をすぐに起こせるわけではありません。裁判前に、調停をし、それでも話がまとまらないときに裁判ができるという制度です(調停前置主義)。

調停については、


 家庭裁判所に申立て

 相手方への呼出状の送付

 調停期日


という流れで進みます。


調停については、弁護士を付けても、ご自身が出席するのが原則です。弁護士を付けた場合には、弁護士が申立書の作成や期日に同席します。

1回の調停期日では、1~2時間程度、調停委員が双方から話を聞き、話し合いの調整をしていくことになります。期日は、だいたい1カ月ごとに開かれます。

調停の結果、話し合いがまとまった場合には、家庭裁判所で調停調書を作成し、全ての問題について記載します。調停の申立人が、調停調書の謄本を付けて離婚届を提出し、戸籍上に反映されます。

裁判離婚

調停でまとまらなかった場合には、裁判を起こすかどうかを検討することになります。

離婚自体に争いがあり(片方が拒否している)、裁判を起こした場合には、法律上の離婚事由があるかどうかを裁判所が調べます。


法律上の離婚事由は次のとおりです。


  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明、回復見込がない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致、暴力、家計能力の欠如、浪費癖、親族とのトラブル、性行為の拒否等は、最後の「その他」として判断されます。


なお、裁判離婚については、主な離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。
不貞をし、婚姻関係を破綻させ、他方の配偶者が離婚を拒否しているのに、離婚請求をする、というのは、原則として認められないのです。

面接交渉

親権者とならなかった側は、子供に面会したり、連絡を取ったりする権利を持っています。
面接交渉においては、子供の利益を考えていきますので、面会すると子供に会い影響が及ぶような場合には、面会が認められないこともあります。


面接交渉の調停

面接交渉を相手から拒絶された場合には、家庭裁判所への調停を申し立て、調整していくことになります。

調停でも話がまとまらなければ、審判手続で決めていくことになります。

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