離婚と子供
離婚と子供
離婚と子供の問題
未成年の子供がいる場合、離婚時に、どちらを親権者にするのかを決めなければなりません。
親権者を決める前に、離婚だけをすることはできません。
話し合いで、どちらを親権者にするのかを決められない場合には、協議離婚はできません。引き続き調停で話し合ったり、それでも決められない場合には、裁判等で決めていくことになります。
また、親権者とされなかった側は、子供と面接する権利を持ちます。この面接の方法についても、離婚時に合意しておくことが望ましいです。
裁判等での親権者の決め方
協議離婚の場合には、親権者をどちらにするのかは夫婦間で決めることになります。二人の合意で決めますので、どちらが親権者になるという基準はありません。
裁判では、次のような要素で判断されます。
- 幼児については母親が優先される傾向
- 15歳以上の子については、その意思
- 現在の監護状態
- 経済力
- 兄弟姉妹はバラバラにしない
よく質問を受けますが、過去に不貞をしたから、親権者としてふさわしくない、という主張は通りにくいです。
親権変更について
一度決めた親権者を、後から変更するのはかなり大変です。
とにかく離婚したいから、親権者は後で変えれば良い、等と考えないように注意してください。
親権と監護権の分離
親権者を父親、実際に子供を育てる監護権を母親、とするケースもありましたが、最近は減っており、裁判所が決める場合には、ほとんど分離はされていません。
なお、分離する場合には、監護権は戸籍等に載りませんし、離婚届にも記載しないものですので、協議離婚の場合には、証拠を残すためにも書面化しておいた方が良いです。
面接交渉
親権者とならなかった側は、子供に面会したり、連絡を取ったりする権利を持っています。
面接交渉においては、子供の利益を考えていきますので、面会すると子供に会い影響が及ぶような場合には、面会が認められないこともあります。
面接交渉の調停
面接交渉を相手から拒絶された場合には、家庭裁判所への調停を申し立て、調整していくことになります。調停でも話がまとまらなければ、審判手続で決めていくことになります。
子の連れ去り
離婚前に、配偶者が子を連れ去ってしまったという場合に、子の監護をどうするのか決める手続としては、子の監護権者の指定を求める調停や審判があります。
緊急性がある場合には、審判前保全処分の申立を合わせてすることが多いです。
離婚後に、親権者・監護権者でない親が子を連れ去った場合にも、子の引渡の審判手続、保全処分を求めていくことが多いです。