離婚に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉離婚訴訟の関連損害賠償請求とは?

FAQ(よくある質問)

相談のご予約、お問い合わせは 0120-141-961

よくある質問

 

Q.離婚訴訟の関連損害賠償請求とは?

離婚訴訟を家庭裁判所で起こす際に、あわせて損害賠償請求もしたいという声は多いです。

しかし、民事裁判と人事訴訟は異なる手続きで、夫婦間の問題だからといって、すべての損害賠償請求を一緒にできるものではありません。

今回は、それが認められる関連損害賠償請求について解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

離婚訴訟と財産的紛争

離婚訴訟では、離婚だけでなく、離婚から派生する財産的紛争も争われることが多いです。

訴訟の前にされる離婚調停の場合には、話し合いということもあり、このような財産的紛争も全体的に解決しようとして、あわせて解決を試みられることもあります。

これに対して、離婚訴訟という場合、人事訴訟法上で審理できるものが限定されています。

人事訴訟法32条1項の財産分与、人事訴訟法8条、17条の関連損害賠償請求に限られます。

関連損害賠償請求は、人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関するものです。

 

ここで離婚訴訟でよくされる損害外傷請求が、関連損害賠償請求として認められる範囲であるのか検討する必要が出てきます。

 

損害賠償請求の管轄は?

損害賠償請求は、本来は、民事訴訟の対象です。

その金額によって、地方裁判所や簡易裁判所に管轄があります。

ただ、人事訴訟の請求原因事実に関係する内容であれば、人事訴訟は家庭裁判所、損害賠償請求は地方裁判所などというように分けてしまうと、同じような争点を別の裁判で審理することになります。

主張立証という点からすると、重複する部分も出てきてしまいます。

このような趣旨から、人事訴訟法では、人事訴訟に係る請求と関連損害賠償請求とは併合して訴えられるとしたものです。

8条1項では、関連損害賠償請求の訴訟を人事訴訟の係属する家庭裁判所に移送できるとしています。

なお、関連損害賠償請求は、家庭裁判所での審理となっても、通常の民事訴訟の属性であり、弁論主義などの規定が適用されます。

 

 

離婚訴訟で関連損害賠償請求が使われるパターンとは?

性質が異なる損害賠償請求が離婚訴訟という人事訴訟で扱われるパターンには、次のようなものがあります。

・当初から離婚請求と併合して訴える。
・離婚訴訟が先行、そこに追加的に併合(人事訴訟法18条1項)
・離婚訴訟が先行、別に、同じ家庭裁判所で、第三者を相手方に訴え提起
・離婚訴訟が先行、別に、同じ家庭裁判所で、被告が第三者を相手方に訴え提起
・離婚訴訟が先行、被告が反訴や予備的反訴
・地方裁判所又は簡易裁判所の裁判が離婚訴訟係属の家庭裁判所に移送

離婚と関連損害賠償請求とが必ず併合審理されるものもあります。

 

 

被告から不貞相手への損害賠償請求訴訟は?


原告から離婚請求。

被告が、原告と第三者の不貞を主張。

原告の離婚請求は.有責配偶者からの請求で認められないと主張。

離婚は争っているので反訴はない。

被告から、不貞相手に対する損害賠償請求訴訟を、離婚訴訟の家庭裁判所に起こせるかという問題があります。

東京家庭裁判所など多くの裁判所では、「人事訴訟の原因である事実」の損害賠償請求として受理されています。

争点が関係していることから関連損害賠償請求として認められるものです。

 

被告が不貞相手に対して、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起し、不貞相手が離婚訴訟の関連として家庭裁判所への移送をもとめた事件で、最高裁は、関連訴訟だと判断しています(最三小決平成31年2月12日)。

 

第三者を巻き込むパターンでは、不貞相手以外にも、親族の行為が原因で離婚という場合に、その親族への裁判というケースもあります。

 

関連損害賠償請求とは?

このような関連損害賠償請求として認められるには、次の点が必要です。

・ 損害賠償に関する請求

条文上、「損害の賠償に関する請求」であるとされているので、これと異なるものは含まれません。

夫婦間での動産の引き渡し請求や不当利得の返還請求だと、この要件を満たさないことになります。その場合、不法行為と構成しての請求にするか検討が必要です。

 

・請求の原因である事実によって生じた損害に関する請求

関連損害賠償請求は、人事訴訟に係る「請求の原因である事実によって生じた損害」に関する請求でなければなりません。

請求の原因となる離婚原因は、民法770条1項で決められています。

形式的には、これに該当する事実によって生じた損害賠償請求のみが関連損害賠償請求の対象になります。

同項5号の「その他婚姻を継続し雌い重大な事由があるとき」は広い概念ですが、相当に昔の事情、婚姻当初の事情などは、破綻理由にはなりませんので、関連損害賠償請求の要件を満たさないことになります。

離婚訴訟で、結婚当初のやりとりなどを違法だとして主張することもありますが、厳密には、この要件を満たさないこといなるでしょう。

また、婚姻関係が破綻した後のやりとりについても、理論的には、「婚姻を継続し難い重大な事由」ではないため、関連損害賠償請求の要件を満たさないことになります。

このような点からすると、訴え提起時から、破綻時期をいつと主張するのか、主張したい不法行為は何なのかを詰めておかないといけないことになります。

 

離婚慰謝料の金額は?

慰謝料については、その原因、状況によって金額が変わりますが、請求金額は100万円から500万円の範囲にあるといわれることが多いです。

よほど長期間の不貞等があれば別ですが、裁判所で認められる金額としても300万円程度までのことが多いでしょう。

 

 

離婚のご相談は、以下のボタンよりお申し込みください。

相談のご予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

オフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

厚木本店


ジン法律事務所弁護士法人横浜駅前事務所Webサイト

横浜駅前事務所

ページトップへ