FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.子の引き渡しで人身保護請求は?
子の引渡トラブルに関して、調停、審判、保全処分などのほかに、人身保護請求という方法もあります。
子の引渡について何とかしたい、と色々と調べると、この人身保護請求に行き着く人もいるでしょう。
今回は、その手続の実態について、統計データを紹介します。
人身保護請求
人身保護請求の統計についての話です。
人身保護請求の手続きで平成26年から平成30年までに東京地裁が扱った事件の統計データの紹介です。
家庭の法と裁判23号からの抜粋です。
人身保護請求は、もともとは公権に身柄を拘束されてしまったときに解放してもらうシーンを予定している法律です。
ただ、実際には、今の日本では、そのようなケースがあまりなくて、現実に使われるのは子どもの連れ去りや、親の連れ去りのシーンです。
親権絡みの紛争で幼児を連れ去ったり、痴呆症等で財産を持っている親を連れ去ったりするケースで、公権力による拘束と同じような話だとして、身柄を取り戻すための手続きとして使われています。
人身保護請求が認められるポイント
人身保護請求が認められるかどうかのポイントとして、身柄拘束について本人の自由意思があるかどうかという点があります。
人身保護請求は、本人の自由意思に反して身柄拘束をする行為からの解放を認める制度です。
本人の自由意思で、そこに行っている場合には使えません。
では、子の連れ去りなどでは、どう評価されるのでしょうか。
未成年者の自由意思は?
子供の連れ去りが、未成年者であっても、どれぐらいの年齢であれば自由意思がないといえるのでしょうか。
例えば、幼児だと自分の判断で、場所を選べないとされます。
客観的に拘束状態であれば、自由意思に基づかないと判断できます。
ある程度、年齢が上になってくると、自由意思があるのではないかと言われます。
例えば、中学生とか高校生とかだと、自分の意思でそこにいるから、連れ去りではない、と言われます。
この境界が、およそ10歳前後ではないかと指摘されています。
小学校低学年なら自由意思なし、
中高生なら自由意思あり、
小学校高学年が微妙
というラインです。
高齢者の連れ去り問題と自由意思は?
また、高齢者の連れ去り問題で、最近は、人身保護請求がされるケースも出てきています。
ある程度、財産がある親だと、相続人間で、誰が同居するかで揉めることもあります。
相続争いの前哨戦のような形です。
兄弟間だったり、親族間で、資産を持っている高齢者を奪い合うケースです。
このような高齢者の自由意思はどうかというと、子供よりも厳しい判断がされます。
成人なので、基本的には自由意思があるところからスタートします。
施設入所や、入院だと、外出や外泊が認められているのかというような客観的な状況でも判断が分かれます。
高齢者の場合で、自由意思がないと判断してもらうのは、結構ハードルが高いです。
人身保護請求はどれくらい多いのか?
人身保護請求訴訟は、さほど多くありません。
東京地裁で、この平成26年から平成30年という期間で、子や親の引き渡しに関して使われた件数を見ると、
36件ということでした。
年に数件というレベルです。
子などの引き渡し以外に使われるケースもありますが、東京地裁の全件でも年間数件とか十数件という件数です。
マニアックな手続ということになります。
補充性の要件が原因
なぜ、この程度の件数なのかというと、補充性の要件があるからです。
これは、他に何か手続きがとれる場合には、人身保護請求は使えないという要件です。
最後の手段的なものとして位置づけられているわけです
子の引き渡しなども、以前とは違い、直接強制による強制執行も認められるようになり、他の制度で実現可能性が十分に出てきています。
そのため、人身保護請求まで使われるケースは多くなく、このような少ない件数にとどまっているのでしょう。
強制執行でもダメな場合に、人身保護請求の利用が検討されるという程度です。
人身保護請求が認められる確率は?
過去5年間で利用された、この36件の事件で、どの程度、請求が認められたかを見ていきます。
一部認容を含めて認容は5件。
棄却が8件。
あとは取り下げ等が20件。こちらが非常に多い件数になっています。
和解で終わっているケースやその他のものが数件という数字です。
大部分が取り下げにより終わっていることになります。
請求の認容率をみると、かなり低い5件しかないわけです。
この5件は、いずれも監護者からの子の引き渡し請求によるものでした。
高齢者、親の引き渡しについては、認容された事例はありません。
人身保護請求を選択肢として考えている人は、現実的な数字をおさえたうえで選択してみると良いでしょう。
今回は、人身保護請求の統計データの紹介でした。
子の引渡トラブル、離婚のご相談は、以下のボタンよりお申し込みください。