FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.子の引き渡しで間接強制が権利濫用?
離婚に関係して、子の引渡トラブルも多いですが、そこでの請求が権利濫用として否定されることもあります。
子の引渡については、制度改正もあるところですが、その制度を使っても、子の立場を優先し、権利濫用といわれて否定されることもあります。
最高裁平成31年4月26日決定
子の引き渡しについて、間接強制が権利濫用とされた判例です。
最高裁平成31年4月26日決定です。
子供の引き渡し問題については、夫婦間で問題になることが多いです。
このうち、引渡の強制である強制執行手続きは、引き渡しの審判等が出ているにもかかわらず渡さないときに取られる手続きです。
直接強制は、2019年時点では、子を物の引渡のように扱って、直接的に引き渡させようという制度です(2020年に改正法施行)。
間接強制は、引渡の命令に従わない場合に、1日いくらというように、罰金のようなものを払わせて、心理的に強制ささせる制度です。
今回は、その中で間接強制手続を使った事例です。
事案
父親が子供3人を連れて実家に行った。
母親が監護権者として認められて、子の引渡の審判が確定。
母から父に対して、子の引き渡しを請求。
執行官による直接執行を試みるも、長男が母親のところに行かないと泣きじゃくり、呼吸困難になりそうだったので、執行不能とした。
母親は人身保護請求をしたが、これも棄却。
直接執行ができないため、母親は、間接強制の申立。
間接強制は、引渡をしないなら、1日いくら払え、という罰金みたいなものを請求して、間接的に、心理的に強制する手続きです。
一審では、1日1万円を命じる間接強制決定。
父親が執行抗告したものの棄却、許可抗告で最高裁が判断したものです。
最高裁の判断
権利濫用として、間接強制の申立を棄却しました。
子の引渡しを命ずる審判は,家庭裁判所が,子の監護に関する処分として,一方の親の監護下にある子を他方の親の監護下に置くことが子の利益にかなうと判断し,当該子を当該他方の親の監護下に移すよう命ずるものであり,これにより子の引渡しを命ぜられた者は,子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ,合理的に必要と考えられる行為を行って,子の引渡しを実現しなければならないものである。
このことは,子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって,子の引渡しを命ずる審判がされた場合,当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは,直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
しかしながら,本件においては,本件審判を債務名義とする引渡執行の際,二男及び長女が相手方に引き渡されたにもかかわらず,長男(当時9歳3箇月)については,引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため,執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また,人身保護請求事件の審問期日において,長男(当時9歳7箇月)は,相手方に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し,その人身保護請求は,長男が抗告人等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっているとして棄却された。
以上の経過からすれば,現時点において,長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる抗告人の行為は,具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において、本件審判を債務名義とする間接強制決定により,抗告人に対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは,過酷な執行として許されないと解される。そうすると,このような決定を求める本件申立ては,権利の濫用に当たるというほかない。
間接強制先行だとどうなるか?
今回のケースでは、判決文にもあるように、直接強制や人身保護請求が先におこなわれてからの、間接強制でした。
過去の手続きでの記録が資料として提出されていたことになります。
泣きじゃくっていたり、呼吸困難になりそう、という執行官報告があったのです。
では、このような資料がなかったら、どうなっていたのでしょうか。
当事者だけが、「子が嫌がってる」「呼吸困難になりそう」と主張しても、客観性がないと判断され、権利濫用とまで裁判所が判断するか微妙です。
民事執行法の改正法により、子の引渡制度も整備されるのですが、執行官による子の引渡前に間接強制をすることが予定されています。
先に間接強制のため、その場合には、子の様子などの客観的な資料はないことになります。
同じような事案で、今後、どのような判断がされるのか注目されています。
いずれにしても、子のことを最優先に考えてもらいたいところです。
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