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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.不貞相手とのお墓は?

不貞関係や、重畳的内縁関係の場合、相手と同じ墓に入りたい、お骨をもらいたいという相談もあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

祭祀承継者の指定

高齢者カップルには、遺骨やお墓の問題を切実だと感じている人も多いです。

金銭等の財産と比べて、遺骨、お墓は相続財産から切り離され、法律でしっかりと記載されていないことも多いです。


民法第897条は、お墓等を相続財産から除外し、祭祀財産としています。

祭祀財産は、慣習に従って祭祀を主宰する人が承継するとしています。

死亡した人が祭祀承継者を指定している場合、指定された人が祭祀承継者になります。

そこで、法定相続人以外の、内縁の配偶者等にお墓を管理してもらいたい場合、遺言や文書でパートナーを祭祀の「主宰者」に指定しておくべきです。

口頭でも良いとされていますが、書面化したほうが争いは避けられます。

 

何も指定がないと、慣習に従って決めることになり、多くの場合、長男となりやすいです。

他の人が祭祀承継者になった場合で、お墓や遺骨がほしい場合には、家庭裁判所で争うことになります。

 

お寺、霊園側の反応

相続人ではなく、内縁関係や不貞相手がお墓を管理する場合、お寺側の反応も問題になります。

霊園や墓地の運営者が、墓地の被埋葬者や使用者に親族を要求していることも多いです。

また、一つのお墓には、姓を同一にする親族しか埋葬を認めず、別姓だと埋葬を認めないところもありますので、霊園やお寺と事前に確認・相談しておく必要があるでしょう。

 

 

 

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