
FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.妻が不貞相手の子を妊娠したら?
妻が不貞行為をし、相手の男性を妊娠したという相談もあります。
このような事態になった夫は、妻との婚姻関係をどうするか、離婚するか等を検討するとともに、子供のとの関係も感がなければなりません。
戸籍上、親子関係が発生
配偶者がいる妻が、夫以外の不貞相手の子を妊娠したとしても、子供の出生届を出すと、特別な事情がない限り戸籍上では、夫の嫡出子として記載されます。
民法第772条第1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」としています。
これにより、婚姻期間中に出生した子供は、母親の配偶者である男性の嫡出子と法律上推定され、夫の嫡出子として戸籍上に表示されるのです。
これにより、法的には親子関係があり、相続や扶養義務などの効力も生ずることになります。
嫡出否認の訴え
この戸籍の記載を訂正するには、まず、戸籍上にある父子関係が違うことを反映させなければなりません。
戸籍上の父子関係がなくなれば、不貞相手など、実の父が認知することもできるようになります。
実の父親が認知するためには、その前提として「嫡出否認の訴え」で、戸籍上の父子関係を否定する手続きをとらないといけないのです。
嫡出の推定を受けている子供と父親との間の親子関係を争うには、戸籍上の父親が争うしかありません。
これが嫡出否認の訴えです。
父親は、子供の出生を知ったときから1年以内に子供(その法定代理人の母親になるでしょう)を相手方として嫡出否認の訴えを提起することができる(民法第775条第1項)とされています。
この訴えでは、父が、子との間に血縁関係が存在しないことを証明する必要があります。
血液型やDNA鑑定を利用することになります。
親子関係不存在確認の訴え
嫡出子の推定を受ける子供でも、夫婦が、長期間、別居している間に妊娠したような場合、「親子関係不存在確認の訴え」により戸籍上の父子関係を否定することもできます。
親子関係不存在確認の訴えは、本来、嫡出推定を受けない子供について親子関係がないことを確認してもらう裁判です。これが、民法第772条の期間内に生まれていても嫡出推定が否定できる子供についても利用できるとされています。
嫡出否認の訴えは、戸籍上の父親が出生を知ったときから1年以内に起こすことが必要です。
これに対し、親子関係不存在確認の訴えは、訴えの利益がある人ならば、誰でもいつでも起こせます。
実の父親・母親・子供・相続上利害関係がある親族も起こせるとされます。
認知
嫡出子の推定がなくなり、戸籍上の父子関係がなくなれば、実の父親は認知することができます。
ここで実の父が争う場合には、母から認知請求などしていく流れとなります。
戸籍上の親子関係に関する裁判をご希望の方は、ご相談ください。