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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.男女交際であげた物を返してもらえないか?

男女交際、不貞関係の交際でたまにある相談が、別れた後に、贈ったプレゼントや費やしたデート費用等を返してもらいたいというもの。実際に返還請求を受けたという女性からの相談もあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

贈与

愛人や恋人にプレゼントしたり、食事をおごることは多いでしょう。

これらの行為は、法的には贈与になると認められます。

贈与については、法律上にいくつか規定があります。


まず、書面によらない贈与については、履行前には約束を取り消せます。ただし、履行が終わったものは、取消せません(民法第550条)。

「今度、○○をプレゼントするよ」という口約束は取り消えます。

これに対し、プレゼントをあげた後に別れたからといって、取り返すことはできません。

 

公序良俗違反による取り戻し?

このような場合に、プレゼントの目的が不貞関係、愛人関係の維持にあるから贈与も公序良俗違反で無効ではないかという人もいます。

ただ、この場合、公序良俗違反だとしても、プレゼントは「不法原因給付」になり、返還請求できないのが原則です。

例外的に、不法性が金品を受け取った側のみにある場合には、返還請求できますが、不倫関係では、この主張は難しいでしょう。

 

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