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FAQ(よくある質問)

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よくある質問

 

Q.不倫を言いふらすとどうなりますか?

不貞、不倫がらみでは慰謝料の相談が最も多いですが、それ以外に、不倫の事実を言いふらされるという相談も多いです。

たとえば。職場不倫。

不貞をしている夫に対し、妻が「職場や親族に言いうから」、「相手の女の実家に行くから」と迫るシーン。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

名誉毀損行為に?

不貞が事実であっても、それを公表することは、名誉毀損になります。

刑法上の名誉段損罪も成立する可能性があります。

仮に刑法上の要件を満たさなかったとしても、社会的評価を下げるような情報になるため、第三者への公表は、民事でも名誉設損として違法行為になるでしょう。

そうすると、不法行為による損害賠償請求ができてしまいます。

実際には、不貞慰謝料が減額される扱いになるでしょう。

 

なお、政治家等の公的な職業では、公共性等が認められることで、例外的に名誉毀損の違法性がなくなることがあります。普通の人でも、これと同じように公表してよいだろうと安直に考えるのは問題です。

 

不貞と脅迫

不倫の情報を公開するから、脅されている場合、これ自体が脅迫行為になることもあります。

このような発言を受けたら、録音、録画等で証拠を残しておくべきでしょう。

脅迫を理由に損害賠償請求や、どうしても止められなさそうな場合には、裁判所の仮処分という方法もないわけではないです。

通常は、暴露行為が違法であることを告知し、警告するだけで止まるとは思いますが、万が一のときには、そのような方法があることを知っておきましょう。

 

 

不貞と威嚇行為

本人同士のやりとりの場合、感情的になってしまうことも多く、行き過ぎた言動がされがちです。

ただ、代理人である弁護士の言動が行き過ぎるケースもあります。

これにより、懲戒処分を受けた弁護士もいます。

たとえば、『自由と正義 2019年11月号』で紹介されている懲戒事例に、次のようなものがあります。

「飲食店において、Aから不貞行為の事実関係を聞き出すに当たり、机をたたいてAを威嚇するなどし、さらに、帰ろうとするAの前に立ち塞がり帰さないなどの行為を行った。」

その時間は、約2時間半とされています。

また、「Aの父である懲戒請求者及びその妻Bに対し、2018年8月25日付け内容証明郵便により、法的根拠を欠くにもかかわらず慰謝料100万円等を請求し、これに応じないときは訴訟を提起するとともに、Aの勤務先に対しAの不貞関係の調査と懲戒処分を行うよう求める旨通知した。」ともされています。

 

弁護士が代理人として活動する場合には、冷静に論理的に話を詰めて行く印象がありますが、このような弁護士がいないわけでもありません。

このような行為を期待して弁護士に依頼しても、多くの弁護士は対応しないはずですが、「相手は弁護士だから変なことはされないだろう」と安易に考えるのは危険かもしれません。

 

 

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