離婚と財産分与
離婚と財産分与
財産分与とは
離婚時には、結婚生活で築き上げてきた財産を分けなければなりません。これが財産分与です。
法的には、離婚と同時に決めなければならないものでもありませんが、事実上は、一緒に請求されています。
離婚後に請求する場合、時効があります。
請求できるのは、離婚時から2年です(民法768条2項)。
財産分与と所有権の名義
結婚期間中に、購入した不動産、蓄えた預貯金は、離婚後も自分のものだと考える方が多いですが、財産分与の際には、所有権の名義は重視されません。
双方の名義のものを合算して、分ける、という方法をとります。
財産分与の割合はどうやって決められるのか
結婚期間中に、築き上げた財産には、それぞれの貢献があったはずです。
専業主婦であっても家事を支えたという評価がされます。家事や子育てについての貢献度を金銭的に評価するのは困難です。
そのため、財産分与の貢献度を決める際には、原則として、半々と認められることが多いです。
すなわち、結婚期間に築き上げた財産を、半分ずつ分けるというものです。専業主婦の場合に、50%よりも低い割合がされる例もありましたが、最近では50%に近づける運用がされているといえます。
例外的に、片方の特別な努力、才能によって高額な財産が得られた一方で、他方の貢献度が低い場合には、この割合は変わります。
裁判例では、医師、病院経営者、上場企業の代表者に対する財産分与請求で、妻側の割合を低く認定したものがあります。スポーツ選手などの離婚でも問題になるでしょう。
財産分与の対象となる財産
共有名義の財産はもちろん、単独名義であっても、結婚期間中に築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
不動産、現金、預貯金、株、保険、自動車など財産の形態を問わず、分与の対象となります。
財産分与の対象とならない財産
結婚前に貯めた預貯金、取得した財産は、結婚期間中に二人で築いたものではありませんので、対象外です。
また、結婚期間中に取得したものでも、親から相続したり、贈与を受けたものは、結婚生活で築いたものとは違いますので、対象外です。
これらは特有財産と呼ばれ、財産分与から外されます。
扶養的財産分与
以上は、財産を精算するための財産分与の説明ですが、この視点に限らず、配偶者の一方が将来にわたり経済的に苦しい生活をすることが見込まれる場合に、扶養の意味での財産分与が認められることがあります。
宝くじと財産分与
財産分与の対象になるか、また、分与割合が争われる財産もあります。
宝くじの当選金が財産分野の対象になるかどうか争われたケースを紹介します。
東京高等裁判所平成29年3月2日決定です。
夫が婚姻中に宝くじの当選金約2億1000万円を取得。
夫は、毎月20,000円から30,000程度のお小遣いをもらい、そこから2,000円程度宝くじの購入に当てていた。
その宝くじで約2億1000万円を当てた。
当選金は、住宅ローンの返済や、その後の小遣い、生活費等に使用。
離婚時に、妻名義の資産は約1,000,000円、夫名義の資産は約90,000,000円あった。夫名義の資産の時、預貯金と保険関係が約7,200万円であり、その原資は当選金。
このような、宝くじの当選金が財産分与の対象になるのかどうかが争われたケースです。
一審の家庭裁判所では、
当選した宝くじの購入資金の原資が夫婦共有財産である家計の収入であるとしても、当然に全額が夫婦の共有財産となるものではなく、宝くじを購入した当事者には当選金について一定の優位性ないし優越性が認められる。夫名義の金融資産のうち、その7割相当額は夫の固有財産であり、残り3割相当額が夫婦共有財産である。
この夫婦共有財産部分について分与の割合を2分の1とするのが相当。
家庭裁判所ではこのように判断しました。
抗告審の東京高裁では、家庭裁判所の判断を変更しました。
宝くじの購入代金は、婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと、当選金の使途も、家族が自宅として使用していた土地建物の住宅ローンの返済にあてたり、生活費にあてられたことから、当選金を原資とする資産は夫婦の共有財産である。
分与割合については、当選金の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるけれども、夫が自分で、その小遣いの一部をあてて宝くじの購入を続けこれによって偶々とはいえ当選して、当選金を取得したことから、資産形成に対する寄与は妻より夫が大きかったといえ、妻4、夫6とするのが相当。
当選金については、全てを共有財産とし、その上で寄与度によって調整するという結論です。
宝くじ以外に、競馬の当選金などでも、似たような判断がされているケースもあります。
偶然、手に入れた財産を、財産分与でどうするか、という争いの際に参考になる判断といえるでしょう。