離婚・不貞のケース紹介
親権者変更の調停事例紹介
親権者の変更ができた事例
神奈川県厚木市にお住まいの女性からの相談で、親権者変更が認められた事例を紹介します。
虐待事案ではありますが、他の事案で子の監護をしているときには参考になる流れです。
親権者父による虐待
協議離婚時に、子の親権者を父にしたものの、その後、虐待が疑われたことから、親権者変更、養育費請求をしたものです。
離婚・別居後、父が4歳の子の親権者として監護していたものの、子が2回に渡り家出をして、警察に保護されるという異常な事態となりました。
子の身体には複数のアザがあるなど、虐待が強く疑われる事情がありました。
そのため、警察の依頼を受け、子は相談者において監護している状態で、法律相談に来たという経緯です。
弁護士からの受任通知
相談段階で、親権者変更の手続きを強く希望していたことから、調停申立てという流れとなっています。
ただ、調停は、家庭裁判所への申立て、家庭裁判所での書類審査後に、期日調整、相手方への呼出状の送達という流れで、相手に到達するまで時間がかかります。
その間の接触等を避けるため、弁護士名義での受任通知を父である相手方に送っています。
母においては今後子を養育することを決意し、家庭裁判所に親権者変更及び養育費請求の調停を申し立てたとの通知、今後、裁判所から調停の案内が届く見込みであることを通知しています。
仕事と、一人で子を養育していくこととの両立は、負担が大きすぎると考えを持つなど、調停申立ての趣旨に反対しない場合には、調停の場で親権者変更に速やかに同意してもらうようお願いする通知をしています。
監護者変更と荷物の送付
離婚、別居や監護者問題では、調停による親権者・監護権者の指定、変更以外にも、様々な問題があり、連絡事項が非常に多くなりがちです。
今回のケースでも、子の家出からの警察保護という経緯から、長男の荷物等がないという状態でした。そのため、弁護士名義での通知の際に、監護に必要だとして、複数の物品を法律事務所宛に送るよう通知しています。
これにより指定した荷物の大部分を送ってもらうことができています。
親権者変更の理由
離婚時に一度指定した親権者が、後日変更されるということはあります。
親権者の変更が子のためになるかという必要性のほか、そもそも最初の親権者指定がどのような経緯でされたのかもポイントになります。
今回のケースでは、調停申し立て時に、婚姻中にDVがあったため、離婚時に十分な協議ができずにやむなく相手方が親権者となったとの事情を説明しています。
親権者変更と住民票や保育園
子の住民票について、調停前に相手方と協議しましたが、親権が決まってからの対応となりました。
また、保育園の変更についても求めましたが、児童相談所と協議中とのことで、ただちに転園はできませんでした。
保険証のやりとりも弁護士を通じて行っています。
親権者変更の調停が成立
調停外の期日外で事実上の交渉を進めていたこともあり、短期間で親権者変更の調停が成立しました。
家庭裁判所での調停成立後は、戸籍に反映させる手続きが必要です。離婚と同じです。
親権者変更について、戸籍への変更届は、調停成立から10日以内にしなければならないとされています。
子供の本籍地の役所で行います。親権者変更届に調停調書謄本を添付書類として提出します。
その後、家庭裁判所に対して、氏の変更許可の審判申立をします。
この審判の許可謄本を使って、子を自分の戸籍にいれる入籍届を提出します。
養育費の調停成立
親権者変更と合わせて申立をしていた養育費についても調停が成立しています。
算定表に基づき、月額3万円と未払い分の精算の調停が成立しました。
こちらも、調停外の期日間に交渉を進めていたことで、スムーズに成立させることができています。
親権者の変更等のご依頼は以下のボタンよりお申し込みできます。